(事務の区分に関する経過措置)
第六十一条
附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第五十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第五十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。