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租税特別措置法施行令 第六十一条 (事務の区分に関する経過措置)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(事務の区分に関する経過措置)

第六十一条

附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第五十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。

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(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  2. 改正法附則第三十五条第二項第一号イに規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  3. 改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
  4. 改正法附則第三十九条第一号に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から当該地方法人税の額に係る旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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