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租税特別措置法施行令 第五十六条の二 (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

第五十六条の二

改正法附則第百二十七条の二第二項第三号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

  1. 認定事業適応法人(新租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する認定事業適応法人をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の同項に規定する適用事業年度開始の日前に開始した連結事業年度で旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項の規定の適用を受けた各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度における各特例事業年度(同項第一号に規定する特例事業年度をいい、当該特例事業年度において生じた連結欠損金額のうちに超過控除対象額(同条第二項に規定する超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)又は個別超過控除対象額(同条第二項に規定する個別超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)がある場合における当該特例事業年度に限る。以下この号において同じ。)のうち最も新しい特例事業年度において生じた連結欠損金額に係る超過控除対象額(以下この号及び次号において「最終超過控除対象額」という。)の計算の基礎となった同条第二項第二号ロ、ニ及びホに掲げる金額の合計額(最終超過控除対象額がない場合には、当該連結欠損金額に係る当該認定事業適応法人の個別超過控除対象額並びにその計算の基礎となった同号ロ及びニに掲げる金額の合計額)
  2. イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
    1. 最終超過控除対象額
    2. 最終超過控除対象額の計算の基礎となった前号の認定事業適応法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に規定する控除した金額
    3. 最終超過控除対象額の計算の基礎となった旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に掲げる金額

2改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第十項の規定の適用については、同項中「第五十七条第二項」とあるのは、「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項」とする。

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