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租税特別措置法施行令 第六十二条 (外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等及び海軍販売所等における免税物品の購入方法等に関する経過措置)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等及び海軍販売所等における免税物品の購入方法等に関する経過措置)

第六十二条

施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、旧租税特別措置法施行令第四十五条の四第三項及び第四十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。

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