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租税特別措置法施行令 第六十九条 (平成二十九年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(平成二十九年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第六十九条

旧平成二十九年改正法附則第六十九条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合における附則第二十二条第二項(附則第十八条、第二十五条及び第二十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第六十五条の八第十項」とあるのは、「若しくは第六十五条の八第十項又は旧平成二十九年改正法附則第六十九条第九項若しくは第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項」とする。

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