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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第四条 (雑損失の繰越控除の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(雑損失の繰越控除の特例)

第四条

第五条第一項の規定により所得税法第七十一条の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百四条の規定の適用については、同条第一項各号及び第二項中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。

2前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は第九条第七項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法第五条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この条において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第二百四条第一項及び第二項の規定を適用する。

3第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定の適用については、同令第二十六条の七第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、同令第二十六条の七の二第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。

4前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の五第四項又は第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定を適用する。

5第五条第一項の規定の適用がある場合における災害減免法第三条の規定の適用については、同条第五項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項の」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第七十一条第一項又は」とする。

6前項の規定の適用がある場合における災害減免令の規定の適用については、災害減免令第九条第二項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

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(連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第二十三条(第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十三条第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十二条の四の規定の適用については、同条中「第十条の六の」とあるのは「第十条の七の」と、「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の七第一項」とする。

(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

附則第一条第四号に定める日が同条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における新令第十二条の三の二の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。

(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第十七条の二第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が施行日以後に取得又は建設をする新法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第百一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十六条の二の規定に基づく旧令第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
附則

新令第十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項の規定は、同項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(からまでの各年分に限る。)又はその翌年以後八年内(同条第三項に規定する八年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した旧令第十五条の二第二項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。

2施行日から令和二年九月三十日までの間における新令第十五条の二第五項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令」とする。

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第十二条の三の二第三項及び第四項の規定の適用については、施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。

2復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新令第十二条の三の二第四項各号に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。

(被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第六十三条第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十三条の規定に基づく旧令第三十四条の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を提出した被相続人(包括遺贈者を含むものとし、改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第八項の届出書を提出した者を除く。)から相続(包括遺贈を含む。)により酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項において同じ。)の製造免許(同法第七条第一項に規定する製造免許をいう。)に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含むものとし、改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場)の所在地を所轄する税務署長に提出したときは、当該相続人が令和六年三月三十一日までに当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第七項の規定を適用する。

(個人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
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改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の二の規定に基づく旧令第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。

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