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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第五条 (棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)

平成二十三年政令第百十二号政令
(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)

第五条

第六条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。

2居住者が平成二十二年分の所得税について法第六条第一項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。

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(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三十九条第一項に規定する被災者等(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は新法第四十条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。

2新令第三十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に新法第三十九条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は新法第四十条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。

(再投資等準備金に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに」とあるのは「「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)及び」と、同条第四項の表法人税法施行令第百四十二条の二第四項の項中「第百四十二条の二第四項」とあるのは「第百四十二条の三第四項」と、同表租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の項中「第百十二条第十一項」とあるのは「第百十二条第十項」とする。

2特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日が平成二十四年三月三十一日以前である場合には、同日までの間における新令第十八条の三第四項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法施行令第三十七条第二項の項中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十六条の三第二項」とする。

(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第二十三条の三第五項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法施行令第三十九条の八十四の二第三項の項中「第三十九条の八十四の二第三項」とあるのは「第三十九条の八十九第一項」と、「場合における同条第二項」とあるのは「場合の」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「場合における法第六十八条の五十七第二項」とあるのは「場合の」と、同表租税特別措置法施行令第三十九条の八十九第一項、第三十九条の九十第五項及び第三十九条の九十の二第四項の項中「第三十九条の八十九第一項、第三十九条の九十第五項」とあるのは「第三十九条の九十第五項」とする。

(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第十八条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十八条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第十八条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第十八条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十八条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十八条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

(個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第九十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の二の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。

(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項各号において「旧効力震災特例法」という。)第十七条の二の規定に基づく旧令第十七条の二の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第八十条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 旧効力震災特例法第十七条の二の規定に係る改正法第十一条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「新法」という。)第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十二条の二第一項又は第四項の規定
  2. 旧効力震災特例法第十七条の二の規定に係る新法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
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