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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第六条 (固定資産に準ずる資産の範囲等)

平成二十三年政令第百十二号政令
(固定資産に準ずる資産の範囲等)

第六条

第六条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。第九条第一項第二号において同じ。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。

2所得税法施行令第百四十二条及び第百四十三条の規定は、法第六条第二項から第四項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。この場合において、同令第百四十二条第三号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項又は第四項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。

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(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第二十二条の四の規定の適用については、同条中「同項第六号」とあるのは「同項第八号」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」とする。

(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十二条の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第二十五条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第二十五条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第十七条の二の二第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. みなし企業立地促進計画の福島復興再生特別措置法第十八条第四項の規定による提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
  2. 施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この号において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。
(法人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二の規定に基づく旧令第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。

2法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する旧効力震災特例法第十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)」とあるのは、「百分の二十」とする。

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