第七条
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第二十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「第百五十五条の二第一項の」とあるのは「第百五十五条の二第二項の」と、「「)並びに」とあるのは「「)及び」と、「第六十二条の五第五項並びに」とあるのは「第六十二条の五第五項及び」と、「第百五十五条の二第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の二第二項第二号」とする。
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第二十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「第百五十五条の二第一項の」とあるのは「第百五十五条の二第二項の」と、「「)並びに」とあるのは「「)及び」と、「第六十二条の五第五項並びに」とあるのは「第六十二条の五第五項及び」と、「第百五十五条の二第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の二第二項第二号」とする。
削除
改正法附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農支援資金の貸付けについては、第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三十七条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第七号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」と、同条第二項第七号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とする。
新令第二十三条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第二十六条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第二十六条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
新令第十七条の三第一項の規定は、法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する新法第十七条の三第一項に規定する適用年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した旧法第十七条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。