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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第八条 (純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)

第八条

第六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者の平成二十二年において生じた純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、所得税法第百四十条第一項中「には、当該申告書」とあるのは、「(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものが含まれている場合を除く。)には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第六条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。

2その年において生じた純損失の金額のうちに、法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第一項に規定する平成二十三年純損失金額及び同条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における所得税法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとする。

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(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第十七条の三の二第一項及び第二項の規定の適用については、施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。

2復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新令第十七条の三の二第二項各号に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。

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