条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第八十四条の二 (所有権が移転しないリース取引の範囲)

昭和四十年政令第九十七号政令
(所有権が移転しないリース取引の範囲)

第八十四条の二

法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。

e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第八十四条の二(所有権が移転しないリース取引の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十四条(保険金等の範囲) 法人税法施行令 目次 第八十五条(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額) →