条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行規則 第十四条 (償却の方法の選定の単位)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(償却の方法の選定の単位)

第十四条

第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。

  1. 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
  2. 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類
  3. 耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
  4. 耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
  5. 坑道及び令第十三条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
  6. 試掘権当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行規則第十四条(償却の方法の選定の単位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十三条(特別な償却率の認定申請書の記載事項) 法人税法施行規則 目次 第十五条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項) →