(法第十八条の六第四項に規定する総務省令で定める場合)
第三条
法第十八条の六第四項に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
- 一
- 二不動産取得税対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
- 三固定資産税対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に定めるものとする。
- 一対象施設の要件
- イ
- ロ当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
- ハ会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
- 二対象施設
- イスポーツ又はレクリエーション施設次に定める施設
- ロ教養文化施設次に定める施設
- ハ休養施設次に定める施設
- ニ集会施設次に定める施設
- ホ販売施設法第十八条の六第一項の規定により内閣総理大臣が指定する販売施設のうち、沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和四十七年政令第百八十五号)第七条の四第一項第一号に規定する小売施設及び飲食施設
- イ