(第一条第一項第一号の当該設備に係る所得金額等の計算方法等)
第五条
第一条第一項第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第二条第一項第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
- 一その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
- 二前号以外の場合
2鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。