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沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令 第一条 (法第十五条に規定する総務省令で定める場合)

平成四年自治省令第八号府省令
(法第十五条に規定する総務省令で定める場合)

第一条

沖縄振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十五条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 事業税租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  2. 不動産取得税租税特別措置法第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得(法第十一条第一項の規定による工業等開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  3. 固定資産税租税特別措置法第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(倉庫業の用に供するものを除き、かつ、法第十一条第一項の規定による工業等開発地区の指定の日以後において取得したものに限る。土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2前項の規定は、自由貿易地域及び特別自由貿易地域について準用する。この場合において、同項中「第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号」とあるのは「第十二条第一項の表の第七号又は第四十五条第一項の表の第七号」と読み替えるものとする。

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