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地方税法施行令 第五十四条の十三 (法第五百八十六条第二項第一号の要件等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第一号の要件等)

第五十四条の十三

第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。

  1. 第五百八十六条第二項第一号イ、ハ又はニに掲げる区域一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が八億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるもの
  2. 第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が三千二百万円を超えるもの

2第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。

  1. 第五百八十六条第二項第一号イに掲げる区域当該区域において当該区域の指定の日から三年以内に土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者
  2. 第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区当該地区において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第二号に規定する設備を新設し、又は増設した者
  3. 第五百八十六条第二項第一号ハ又はニに掲げる区域当該区域において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者

3第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する工場用の建物(以下この項において「工場用の建物」という。)と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。

  1. 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
  2. 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
  3. 製品の貯蔵又は搬出のための施設
  4. 廃棄物処理施設
  5. 試験研究のための施設
  6. 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設

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