(法第十二条に規定する総務省令で定める教養文化施設等)
第三条
法第十二条に規定する総務省令で定める教養文化施設等は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
- 一
- 二
- 三会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
2対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
- 一地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号。以下「令」という。)第四条に規定する教養文化施設次に定める施設
- イ劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
- ロ図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する施設をいう。)
- ハ博物館(歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
- ニ美術館
- ホ植物園(各種植物を収集し、栽培し、展示して一般公衆の利用に供する施設をいう。)
- イ
- 二令第四条に規定するスポーツ又はレクリエーション施設次に定める施設
- イ庭球場
- ロ水泳場
- ハスキー場
- ニスケート場
- ホ体育館
- ヘトレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
- ト遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
- チ野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
- リ野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であって、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
- ヌマリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
- イ
- 三令第四条に規定する集会施設次に定める施設
- イ研修施設
- ロ会議場施設
- ハ展示施設
- イ