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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令 第二条 (法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設)

平成五年自治省令第二十号府省令
(法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設)

第二条

第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。

  1. 一の家屋(産業業務施設の用に供する部分に限る。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億円を超えるものであること。
  2. 産業業務施設に係る家屋につき当該産業業務施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除く。以下同じ。)のうちに当該産業業務施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであること。

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