(法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設)
第二条
法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。
- 一
- 二産業業務施設に係る家屋につき当該産業業務施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除く。以下同じ。)のうちに当該産業業務施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであること。
法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。