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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三十六条 (不動産取得税の不均一課税に伴う措置)

平成四年法律第七十六号法律
(不動産取得税の不均一課税に伴う措置)

第三十六条

地方税法第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当該拠点地区において設置した産業業務施設のうち総務省令で定めるものの用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

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