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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令 第一条 (法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

平成五年自治省令第二十号府省令
(法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

第一条

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「法」という。)第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第六条第七項の規定による基本計画の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七三に満たない市町村とする。

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