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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令
平成五年自治省令第二十号
府省令
· 条文 5 件 ·
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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第二条
(法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設)
第三条
(法第十二条に規定する総務省令で定める教養文化施設等)
第四条
(法第十二条に規定する総務省令で定める場合)
第五条
(法第三十六条に規定する総務省令で定める場合)