第一条
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
- 一事業税法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第八条第一項に規定する認定事業者をいう。)(以下この条において「対象施設設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
- 二不動産取得税対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
- 三固定資産税対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に掲げるものとする。
- 一次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。
- イ
- ロ会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「会員等」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に会員等と同一の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
- 二