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沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第一条 (法第九条に規定する総務省令で定める場合)

平成十四年総務省令第四十二号府省令
(法第九条に規定する総務省令で定める場合)

第一条

沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 事業税法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第八条第一項に規定する認定事業者をいう。)(以下この条において「対象施設設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  2. 不動産取得税対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  3. 固定資産税対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。
    1. 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎若しくは宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店又は物品販売施設のうちその利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第三号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第三号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるものであること。
    2. 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「会員等」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に会員等と同一の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
  2. 次に掲げるいずれかの施設であること。
    1. スポーツ又はレクリエーション施設次に定める施設
    2. 教養文化施設次に定める施設
    3. 休養施設次に定める施設
    4. 集会施設次に定める施設
    5. 販売施設法第八条第一項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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