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沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第二条 (法第三十二条に規定する総務省令で定める場合)

平成十四年総務省令第四十二号府省令
(法第三十二条に規定する総務省令で定める場合)

第二条

第三十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 事業税法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第三十一条第一項に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。)(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  2. 不動産取得税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  3. 固定資産税提出日から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
    1. 対象設備
    2. イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

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(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

(沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下この条において「新省令」という。)第一条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)による改正後の沖縄振興特別措置法(以下この条において「新法」という。)第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

2新省令第二条及び第七条(新省令第二条に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

3新省令第三条の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

4新省令第四条の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

5新省令第五条及び第七条(新省令第五条に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

6新省令第六条及び第七条(新省令第六条に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新設され、改修され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

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