(経過措置)
附則第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
(沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下この条において「新省令」という。)第一条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)による改正後の沖縄振興特別措置法(以下この条において「新法」という。)第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
2新省令第二条及び第七条(新省令第二条に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
3新省令第三条の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
4新省令第四条の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
5新省令第五条及び第七条(新省令第五条に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
6新省令第六条及び第七条(新省令第六条に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新設され、改修され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
(沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。