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所得税法施行規則 第二十八条 (償却の方法の選定の単位)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(償却の方法の選定の単位)

第二十八条

第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。

  1. 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
  2. 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類
  3. 耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
  4. 耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
  5. 坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
  6. 試掘権当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

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(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第四十七条(確定所得申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則

新規則第九十三条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

2新規則第九十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧規則第九十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

3令和二年中に支払うべき新規則第九十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであって改正法第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百九十条の規定の適用を受けないものについての同項の規定の適用については、同項第九号中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の改正法第一条の規定による改正前の法第二条第一項第三十号(定義)に規定する寡婦、同項第三十一号に規定する寡夫」とする。

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