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所得税法施行規則 第二十九条 (減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

第二十九条

第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
  2. その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
  3. 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
  4. 採用しようとする新たな償却の方法
  5. その他参考となるべき事項

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(確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第四十八条(確定損失申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則

新規則第九十四条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

2新規則第九十四条の二第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

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