第三十条
令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一
- 二当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
- 三その他令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由
令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
新規則第四十九条(死亡の場合の確定申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
新規則別表第五(三十一)に定める書式は、令和三年一月一日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2新規則別表第六(一)(同表の備考2(16)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
3新規則別表第六(一)(同表の備考2(17)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき当該給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
4新規則別表第六(三)(同表の表及び同表の備考2(5)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和三年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
5新規則別表第六(三)(同表の備考2(10)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
6前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、新規則別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであって新法第百九十条の規定の適用を受けないものにつき同項の規定により提出し、又は同項若しくは所得税法第二百二十六条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票についての新規則別表第六(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(17)(ヘ)中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の17第1項の規定に該当する寡婦若しくはその他の改正法第1条の規定による改正前の法第2条第1項第30号に規定する寡婦、同項第31号に規定する寡夫」とする。