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所得税法施行規則 第二十七条 (特別な償却率の認定申請書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)

第二十七条

第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
  2. 前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日における令第百二十二条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
  3. 第百二十二条第一項の認定を受けようとする償却率
  4. その他参考となるべき事項

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(予定納税額減額承認申請書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第四十六条(予定納税額減額承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書については、なお従前の例による。

(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第九十条の五(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する暗号資産デリバティブ取引の同条に規定する差金等決済で令和三年一月一日以後に行われるものについて適用する。

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