(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第二十七条
令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新規則第四十六条(予定納税額減額承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書については、なお従前の例による。
新規則第九十条の五(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する暗号資産デリバティブ取引の同条に規定する差金等決済で令和三年一月一日以後に行われるものについて適用する。