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所得税法施行規則 第二十五条 (取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

第二十五条

第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
  2. 第百二十一条第二項に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第百二十一条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
  3. その他参考となるべき事項

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(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲に関する経過措置)
附則

新規則第四十条の四(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第四十条の四(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(所得税法の一部改正及び所得税法施行令の一部改正に伴う調整規定)
附則

附則第一条第六号(施行期日)に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)附則第三十七条から第三十九条まで(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置等)、第四十一条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)及び第四十三条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)の規定の適用については、同令附則第三十七条中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、同令附則第三十八条中「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同令附則第三十九条中「第百九十五条の二第二項」とあるのは「第百九十五条の二第三項」と、同令附則第四十一条中「第三百十九条の十一」とあるのは「第三百十九条の十二」と、同令附則第四十三条中「第二百三条の五第八項」とあるのは「第二百三条の五第九項」とする。

(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十八第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八の規定による告知をする場合について適用する。

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