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所得税法施行規則 第二十六条 (特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

第二十六条

第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

  1. なつ染用銅ロール
  2. 映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
  3. 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
  4. 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
  5. 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

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(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項に関する経過措置)
附則

新規則第四十五条(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)の申請書については、なお従前の例による。

(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十九第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十九第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

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