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所得税法施行令 第二百九十一条の二 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

昭和四十年政令第九十六号政令
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

第二百九十一条の二

法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

2法第百六十二条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

  1. 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
    1. 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
    2. 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
    3. 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
  2. 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実

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