条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第三十五条の三の八 (直接事業の用に供する資産の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(直接事業の用に供する資産の範囲)

第三十五条の三の八

第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第六条第三号から第七号までに掲げる固定資産及び同条第九号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条の三の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第三十五条の三の八(直接事業の用に供する資産の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の三の七(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例) 地方税法施行令 目次 第三十五条の三の九(事業に専ら従事する親族の範囲) →