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地方税法施行令 第三十五条の三の九 (事業に専ら従事する親族の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(事業に専ら従事する親族の範囲)

第三十五条の三の九

第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。

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