(事業に専ら従事する親族の範囲)
第七条の五
法第三十二条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第五十六条に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第三十二条第三項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間を超える期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
- 一当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
- 二当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
- 一
- 二他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
- 三老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
3法第三十二条第三項に規定する政令で定める理由は、前年分の所得税につき同項に規定する青色事業専従者を所得税法第二条第一項第三十三号の同一生計配偶者又は同項第三十四号の扶養親族としたこととする。