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地方税法施行令 第三十五条の三の十 (個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

第三十五条の三の十

第七十二条の四十九の十三に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

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