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地方税法施行令 第三十五条の三の十一 (個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

第三十五条の三の十一

第七十二条の四十九の十三後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額(第三十五条の三の二の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該個人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者の数を乗じて得た額を当該個人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

2前項の個人が所得税法第九十五条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該個人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された所得税に相当する税を必要な経費に算入しないものとして計算する。

3第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、同項の個人の課税標準の算定期間の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の事務所又は事業所を有しないものが課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は同項の個人が課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該算定期間に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。

4前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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