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地方税法施行令 第三十五条の三の二 (個人の外国税額の必要経費算入)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(個人の外国税額の必要経費算入)

第三十五条の三の二

法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(同条第十項後段及び第十一項後段の規定によりその限度とされる金額以外のものを除く。)に限る。)のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。

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