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地方税法施行令 第三十五条の三の三 (棚卸資産の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(棚卸資産の範囲)

第三十五条の三の三

第七十二条の四十九の十二第八項に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

  1. 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
  2. 半製品
  3. 仕掛品(半成工事を含む。)
  4. 主要原材料
  5. 補助原材料
  6. 消耗品で貯蔵中のもの
  7. 前各号に掲げる資産に準ずるもの

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