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地方税法施行令 第三十五条の三 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第三十五条の三

第七十二条の四十九の六第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 調査(法第七十二条の四十九の六第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
  2. 調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
  3. 第七十二条の四十九の六第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項

2第七十二条の四十九の六第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

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