条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第三十五条の三の七 (特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)

第三十五条の三の七

第七十二条の四十九の十二第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。

2第七十二条の四十九の十二第十二項第二号に規定する政令で定めるものは、その者の同条第九項に規定する特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた同条第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額とする。

e-Gov法令検索で第三十五条の三の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第三十五条の三の七(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の三の六(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲) 地方税法施行令 目次 第三十五条の三の八(直接事業の用に供する資産の範囲) →