(施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件) 第三十二条 施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者であることとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗