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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三十二条 (施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件)

第三十二条

施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者であることとする。

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