(財務諸表)
第八条
機構の行う業務に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
機構の行う業務に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
機構は、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十五年法律第七十三号)附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第七号に掲げる業務に要する費用に充てるため政府から交付を受けた交付金並びに旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書きに規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務のために政府から交付を受けた交付金を受けて設けられた資金について、当該資金の運用により生ずる利子その他運用利益金があるときは、当該利益金は前項に掲げる業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理しなければならない。