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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第九条 (事業報告書の作成)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(事業報告書の作成)

第九条

機構の行う業務に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める書類については、この条の定めるところによる。

2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構の目的及び業務内容
  2. 国の政策における機構の位置付け及び役割
  3. 中期目標の概要
  4. 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
  5. 中期計画及び年度計画の概要
  6. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  7. 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  8. 業績の適正な評価に資する情報
  9. 業務の成果及び当該業務に要した資源
  10. 予算及び決算の概要
  11. 十一
    財務諸表の要約
  12. 十二
    財政状態及び運営状況の理事長による説明
  13. 十三
    内部統制の運用状況
  14. 十四
    機構に関する基礎的な情報

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(区分経理に伴う経過措置)
附則

機構は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第四十六条の規定により一般勘定について定められた積立金については、繊維関連業務経理に属する積立金として整理するものとする。

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