条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十条 (財務諸表の閲覧期間)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(財務諸表の閲覧期間)

第十条

機構の行う業務に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十条(財務諸表の閲覧期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(事業報告書の作成) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十一条(会計監査報告の作成) →