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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第四条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

平成十六年政令第百八十二号政令
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

第四条

第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第九条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

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