(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項)
第五条
法第六十五条第四項において準用する法第三十七条第八項(法第六十五条第四項において準用する法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第二種大規模小売店舗立地法特例区域、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第二種大規模小売店舗立地法特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
- 二第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、当該変更し、又は廃止しようとする第二種大規模小売店舗立地法特例区域)を含む市町村の中心市街地の区域
- 三第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
- 四第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第二種大規模小売店舗立地法特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
- 五
- 六その他参考となるべき事項