(第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において大規模小売店舗を設置する者の届出)
第六条
法第三十八条第二項の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならない。
2法第三十八条第三項の規定により大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第六条第二項の規定による届出とみなされる法第三十八条第二項の規定による届出に係る変更を行う場合における大規模小売店舗立地法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十二号)第八条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。