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大規模小売店舗立地法施行規則 第八条 (軽微な変更)

平成十一年通商産業省令第六十二号府省令
(軽微な変更)

第八条

第六条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。

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