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大規模小売店舗立地法施行規則 第七条

平成十一年通商産業省令第六十二号府省令

第七条

第六条第二項の経済産業省令で定める変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。

  1. 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの
  2. 都道府県が法第八条第四項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの
  3. 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの
  4. 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであって、増加後の店舗面積の合計が、次のイ又はロに掲げる場合に応じ当該イ又はロに掲げる店舗面積の合計(以下「基礎面積」という。)に千平方メートル又は基礎面積の一割に相当する面積のいずれか小さい面積を加えた面積を超えないもの
    1. 第五条第一項の規定による届出をしている場合であって、法第六条第二項の規定による届出をしていないとき当該届出に係る店舗面積の合計
    2. 第六条第二項の規定による届出をしている場合当該届出に係る店舗面積の増加をした後の店舗面積の合計
  5. 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの
  6. 荷さばき施設の面積を増加させるもの
  7. 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの
  8. 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げを行うもの

2第六条第二項の規定による届出は、様式第三の届出書を提出してしなければならない。

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