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大規模小売店舗立地法施行規則 第六条 (変更の届出)
平成十一年通商産業省令第六十二号
府省令
(変更の届出)
第六条
法
第六条第一項
の規定による届出は、
様式第二
の届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
大規模小売店舗立地法 第6条
様式第二
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