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大規模小売店舗立地法施行規則 第五条 (大規模小売店舗の新設に関する届出の公告)

平成十一年通商産業省令第六十二号府省令
(大規模小売店舗の新設に関する届出の公告)

第五条

第五条第三項(法第六条第三項第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

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