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大規模小売店舗立地法 第六条 (変更の届出)

平成十年法律第九十一号法律
(変更の届出)

第六条

前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。

2前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める変更については、この限りでない。

3前条第二項の規定は前項の規定による届出に、同条第三項の規定は前二項の規定による届出について準用する。

4前条第一項第三号から第五号までに掲げる事項に係る第二項の規定による届出をした者は、当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5大規模小売店舗内の店舗面積の合計を第三条第一項の基準面積(同条第二項の規定により他の基準面積が定められた区域にあっては、当該他の基準面積)以下とする者は、その旨を都道府県に届け出なければならない。

6都道府県は、前項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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